小規模事業場の事業者・労働者の皆様へ
地域産業保健センターをご利用下さい
産業保健サービスを無料で受けられます
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。
事業者には、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。
こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
事業者のが受けられるサービス
以下のサービスが無料で受けられます。
1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことができます。
2.脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活面での指導や健康管理に関する情報の提供などを行います。
3.メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師または保健師による相談・指導を行います。
4.長時間労働者に対する面接指導
時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師による面接指導を行います。
1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、4.長時間労働者に対する面接指導(対象者から申し出があった場合)の実施は、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。
働く方が受けられるサービス
以下のサービスが無料で受けられます。
A. 脳・心疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
職場で実施した健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があったときは、医師または保健師による日常生活面の指導などを受けることができます。
B. メンタルヘルス不調に対する相談・指導
こころの健康に不安を感じているときは、医師または保健師に相談することができます。
C. 長時間労働による疲労や健康不安に関する面接指導
時間外労働が長時間に及び、疲労が蓄積したときは、医師の面接指導を受けることができます。
地域産業保健センターのご利用にあたって
各サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。
なお、以下のサービスについて、同じ労働者が2回利用するときは、利用できない場合や事業者に利用料の一部を負担いただくことがあります。
- 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
- メンタルヘルス不調に関する相談・指導
- 長時間労働者に対する面接指導
お問い合わせ
桐生地域産業保健センター
〒376-0027 桐生市元宿町18-2
電話:0277-47-2500(桐生市医師会内)
FAX:0277-22-2422